アメリカで築いた会社の、次の一手を。日本と米国、両側の買い手から選ぶ。
米国で事業を築いた日本人オーナー経営者のための、事業承継・M&Aアドバイザリー。米国のPE・サーチファンド・同業企業と、米国進出の足がかりを求める日本企業。その両側から買い手を探し、条件を並べて比べたうえで決められます。ご相談は日本語で、交渉は英語で。東京とデンバーの2拠点で最後まで伴走します。
DUAL BUY-SIDE
日本と米国、2つの買い手ネットワーク
1,200名
米国バイサイド
(投資家)ネットワーク
Challenge
その悩みは、日本の会社とも、
アメリカの会社とも、少し違う。
米国で会社を持つ日本人経営者の出口づくりには、どちらの国のセオリーもそのままでは当てはまらない、固有の詰まりどころがあります。しかもその多くは、会社の外側――在留資格や税務――で決まります。
後継者が、そばにいない
お子さまは米国で別のキャリアを歩み、日本のご親族に米国事業は引き継げない。社内に候補がいても、株式を買い取る資力までは求められない。国内の事業承継とも、現地の同族承継とも事情が違います。
会社を手放すと、在留資格の根拠も消える
投資家ビザ(E-2 等)は、その事業を保有し経営していること自体が根拠です。事業を完全に譲渡して運営から離れれば、ビザやI-94の期限が残っていても根拠は失われます。買い手が日本国籍でない場合、会社側の適格性が変わることもあります。売却の設計は、在留資格の設計と切り離せません。
持ち続けたままでも、リスクは減らない
米国に居住しない非市民の場合、米国内資産に対する連邦遺産税の基礎控除は6万米ドルとされ、米国法人の株式もその対象に含まれます(日米の遺産税条約により、より有利な取扱いを受けられる場合があります)。「まだ決めない」は、何もしていない状態とは違います。
同じ価格でも、手取りが変わる
米国では、買い手は資産の取得を、売り手は株式の譲渡を選びたがる税務上の非対称があります。日本の国外転出時課税や、いつどちらの国の居住者として売るかも効いてきます。表面の金額だけを並べても、比べたことにはなりません。
準備が整うのを、予定は待ってくれない
帰国、リタイア、ご家族の事情、在留資格の更新。動き出す時期はこちらの都合では決まりません。そして時期が近いほど、選べる相手先は減っていきます。
買い手が、片側にしか集まらない
現地のブローカーは日本の買い手を持たず、日本のアドバイザーは米国の買い手に届かない。結果、いま声をかけてくれている一社と比べるものがないまま、条件の良し悪しが分からずに話が進みます。
※ 在留資格・税務に関する記述は一般的な制度の説明です。税務・財務は提携するBDO、法務は顧問弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー)と連携します(後述の専門家ネットワーク)。在留資格については、米国の移民法に対応する弁護士のご確認が前提となります(必要な場合は顧問弁護士を通じてご紹介します)。いずれも当社が可否や税額を判断・保証するものではありません。
Dual Buy-Side
買い手を、日米の両側から。
同じ会社でも、誰が買うかで評価の付き方も、譲渡後の姿も変わります。片側だけを見て決めずに済むよう、当社は日本と米国の両方に自前の買い手ネットワークを持っています。
米国の買い手
事業をそのまま伸ばすことを前提に、現地で経営を引き受ける層。
御社(米国法人)
米国に所在する、日本人オーナーの会社
日本の買い手
米国に足がかりを求め、既に回っている事業ごと引き受けたい層。
両側に当てるから、比べて決められる。
打診は日米で同時並行に進め、条件が出そろった段階で並べてご覧いただきます。米国の買い手は事業の伸びしろを、日本の買い手は自社の海外展開との相乗効果を見ています。評価の物差しが違うので、片方だけを見て「これが相場だ」と判断する状況をつくりません。
※ 打診先の反応や条件は、業種・規模・時期・市場環境により異なります。特定の評価水準や成約を確約するものではありません。
Our Edge
片側の常識で、進めない。
日米をまたぐ承継は、どちらか一方の慣行だけでは通りません。両側に体制を持ち、両側の実務を知っているチームが担当します。
12年+
クロスボーダーM&Aの経験年数
15件+
M&A・PMIの実行(うち越境10件+)
1,200名
米国バイサイド(投資家)ネットワーク
2拠点
東京・デンバー(米国現地拠点)
東京とデンバー、2拠点の体制
日本側は東京、米国側はデンバーの現地拠点。買い手の探索・打診を、どちらか片側の外注に頼らず自社で行います。時差をまたいで、日米の候補先に同じ熱量で当たれる体制です。
日本語で決め、英語で進める
ご相談・報告・意思決定はすべて日本語。買い手との交渉、英語のティザー・IM、契約のやり取りは日英バイリンガルのFAが担当し、必要に応じて通訳も当社で手配します。母語で判断できる状態を保ちます。
いまも、日本の買い手企業の側で動いている
当社は日本の買い手企業のM&Aを現在も継続して支援しています。だから「米国に足がかりを求める日本企業」が、いまどの条件なら本気で検討するのかを、過去の名簿ではなく現在進行中の案件から知っています。加えて、上場企業の社内でソーシングからデューデリジェンス、PMIまでを自ら手がけたメンバーが在籍しており、買い手が何を見てどこで止まるのかを実務の側から把握しています。
STATION Aiの出資を受ける、スタートアップ
ソフトバンク系のベンチャーキャピタル、STATION Aiから出資を受けています。買い手ソーシングの基盤(独自システム × 海外の有料データベース × AI)は自社で開発しており、属人的な人脈だけに頼らず、候補先を網羅的に洗い出せます。
※ 「12年+」はクロスボーダーM&Aに携わった経験年数です。実行件数は国内案件を含むM&A・PMI全体で15件超、うちクロスボーダー案件は10件超です。
What We Do
相談から、譲渡後の引き継ぎまで。
買い手を紹介して終わりにはしません。売る前の設計から、譲渡後に会社と人がどう引き継がれるかまでを、ひとつのチームで担当します。
出口の設計(在留資格と税務を先に置く)
いつ、誰に、どこまで渡すか。在留資格をどうするか、株式譲渡か事業譲渡か、どちらの国の居住者として売るか。ここを最初に固めます。税務・ストラクチャーは提携するBDOと、法務は顧問弁護士と連携して確認し、在留資格は米国の移民法に対応する弁護士のご確認を前提に置き、必要な場合は顧問弁護士を通じてご紹介します。そのうえで日米どちらの買い手層に当てるかを決めます。順番を逆にすると、条件が出てから設計を作り直すことになります。
買い手の探索と打診
英語のティザーとIM(会社概要資料)を当社で作成し、完全非公開の限定URLで、日米の候補先へ一社ずつ個別に打診します。社名が伏せられた状態から始めるため、従業員やお取引先に知られないまま進められます。
交渉・デューデリジェンス
日英バイリンガルのFAが交渉を主導します。QofE(会計品質の調査)や財務デューデリジェンスは提携するBDO、法務デューデリジェンスと最終契約(SPA等)は顧問弁護士および提携する法律事務所が担当。判断が必要な論点は、日本語で整理してお渡しします。
譲渡後の引き継ぎまで
従業員の雇用、ブランド、お取引先との関係をどう引き継ぐか。ご意向を条件の一部として交渉に載せ、クロージングまで伴走します。譲渡後の一定期間、経営に関与し続ける形での設計も可能です。
Process
5ステップで進める、会社の引き継ぎ
無料相談からクロージングまで、5つのステップで進めます。一般的に、ご相談から完了までは6〜12か月程度が目安です(案件・スキームにより変動します)。帰国やリタイアの時期が決まっている場合は、そこから逆算してスケジュールを設計します。
CONSULT
無料相談・現在地の整理
「そもそも売れるのか」「どのような買い手が想定されるか」を、無料相談の段階で整理してご提示します。米国法人と日本法人の関係、株主構成、ご希望の時期を伺い、想定される進め方をお伝えします。
可否と想定される相手先が、その場で分かる
DESIGN
出口の設計と、資料の準備
譲渡の目的と条件の優先順位を固め、日米どちらの買い手層に当てるかを決めます。あわせて、英語のティザーとIM(会社概要資料)を当社で作成します。
英語ティザー・IMを当社で作成
APPROACH
日米両側への個別打診
米国のPE・サーチファンド・同業と、米国進出を検討する日本の事業会社。両側の候補先に、完全非公開の限定URLティザーで一社ずつ打診します。詳細はNDA締結後に段階的に開示します。
日米へ同時並行、完全非公開で打診
NEGOTIATE
交渉・デューデリジェンス・契約
日英バイリンガルFAが交渉を主導。QofEや財務デューデリジェンスは提携するBDO、法務デューデリジェンスと最終契約(SPA等)は顧問弁護士および提携する法律事務所が対応し、判断が必要な論点は日本語で整理してお渡しします。
交渉を主導・契約は提携専門家と連携
CLOSE
クロージングと引き継ぎ
クロージングまでFAとして伴走します。従業員の雇用やお取引先との関係の引き継ぎ、譲渡後に一定期間関与する形での設計も、条件の一部として交渉に載せます。
譲渡後の引き継ぎまで含めて設計
※ 成約の可否や条件は、業種・規模・時期・市場環境により異なり、確約するものではありません。
※ 会計・税務・財務デューデリジェンスは提携するBDO、法務は顧問弁護士および提携する法律事務所が担当します(詳細は本ページの専門家ネットワーク)。在留資格については米国の移民法に対応する弁護士のご確認が前提で、必要な場合は顧問弁護士を通じてご紹介します。当社は財務アドバイザー(FA)として全体の設計と進行を担います。
Target
こんな状況の方へ
売却を決めている必要はありません。「いずれ考えなければいけない」という段階からご相談いただけます。
帰国・リタイアを考えている
日本へ戻る予定がある、あるいは引退の時期を考え始めた。会社を畳むのではなく、続けてくれる相手に引き継ぎたい。
後継者が見つからない
ご家族やご親族に継ぐ意思がない、社内にも株式を引き受けられる候補がいない。第三者への譲渡を検討したい。
米国事業だけを切り出したい
日本本社は残したまま、米国法人・北米事業だけを譲渡したい。あるいは逆に、米国事業に集中するため日本側を整理したい。
SCOPE
対応する会社の範囲
- 対象
- 米国に所在する法人(州は問いません)
- 資本関係
- 米国法人単体・日本法人の米国子会社、いずれも対応します
- 業種
- 問いません(サービス・小売・飲食・製造・IT など)
- 規模の目安
- 直近事業年度で売上高2億5,000万米ドル未満、またはEBITDA2,500万米ドル未満
※ この範囲を超える規模のご相談は、提携する専門家をご紹介するかたちで対応いたします。まずは現在の規模感をお聞かせください。
日本国内の会社の売却をご検討の方へ
日本に所在する会社を海外の買い手へ譲渡する場合は、売り手の方向けのページでご案内しています。
専門家ネットワーク
クロスボーダーM&Aの豊富な経験を持つ
トップクラスのプロフェッショナルチームと連携しています。
LEGAL ADVISORY
顧問弁護士 — 三木 康史
Anderson Mori & Tomotsune パートナー
日本最大級の国際法律事務所であるアンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナーが、当社の顧問弁護士を務めています。クロスボーダーM&A、海外進出支援、紛争解決に関する豊富な実績を有し、日米双方の法的観点から当社の体制・スキームを支えています。
日本・ニューヨーク州の弁護士資格を保有(日米デュアルクオリファイド)
東京大学法学部卒、UCLA LL.M.修了
クロスボーダーM&A・企業法務・海外進出支援に精通
アジア主要拠点でのオフィス代表として10年超の現地実務経験
現地最大手法律事務所での駐在経験を通じた深い国際ネットワーク
個別案件のリーガル業務について
個別案件のご依頼は、利益相反(コンフリクト)の確認を経たうえで、直接ご契約いただきます。コンフリクト等により受任できない場合も、クロスボーダーM&Aに精通した法律事務所を別途ご紹介できます。
TAX & FINANCIAL ADVISORY
税務・財務アドバイザリー
BDO — 大手グローバル会計事務所と業務提携
大手グローバル会計事務所と業務提携し、財務デューデリジェンス(FDD)をはじめとするクロスボーダーM&Aの専門的な財務支援体制を構築。豊富なクロスボーダーM&A経験を持つチームが、案件の財務面を強力にバックアップします。
クロスボーダーM&Aにおける財務デューデリジェンス(FDD)の豊富な実績
グローバル規模の会計・税務ネットワークによる多国籍案件対応力
M&Aバリュエーション、ストラクチャリング、税務最適化のサポート
中小規模のクロスボーダー案件にも対応可能な柔軟なサービス体制
日本企業特有の会計基準(J-GAAP)と国際基準(IFRS/US-GAAP)の双方に精通
個別案件の財務・税務業務について
財務デューデリジェンスなど個別案件のご依頼は、対象範囲に応じて別途お見積りのうえ、提携先と連携して対応します。
ワンストップ体制
M&Aマッチングからデューデリジェンス、法務・税務、クロージングまで。各領域のトップクラスの専門家と連携し、クロスボーダーM&Aを一気通貫で支援します。
よくあるご質問
本サービスに関する疑問にお答えします。
投資家ビザ(E-2 等)は、その事業を保有し経営していること自体が根拠になっているため、事業を完全に譲渡して運営から離れると、ビザやI-94の期限が残っていても根拠は失われるのが一般的です。一定期間は経営に残る形にする、譲渡の時期と次の在留資格の申請時期をずらさない、といった設計が必要になります。また買い手が日本国籍でない場合、会社側の適格性が変わることもあります。当社は売却の設計をこの前提から始めます。ただし個別の可否は米国の移民法に対応する弁護士のご確認が前提であり、当社が判断・保証するものではありません。お持ちでない場合は、顧問弁護士を通じて弁護士をご紹介します。
「決めない」という状態にもリスクがあります。米国に居住しない非市民の場合、米国内資産に対する連邦遺産税の基礎控除は6万米ドルとされ、米国法人の株式もその対象に含まれます(日米の遺産税条約により、より有利な取扱いを受けられる場合があります)。ご相続が発生してから米国側の手続きに入ると、ご家族の負担は大きくなります。売却を決める前でも、いま何が起きうるのかを整理しておく価値はあります。個別の当てはめは、提携するBDO等の税務専門家と連携して確認します。
米国では、買い手は資産の取得を、売り手は株式の譲渡を選びたがる税務上の非対称があります。加えて、日本の国外転出時課税や、いつどちらの国の居住者として売るかも手取りに効いてきます。つまり表面の金額が同じでも手取りは変わるため、当社は条件を「手取りベース」で並べてご覧いただく進め方をとります。有利不利の結論はご事情によって変わるため、提携するBDO等の税務専門家の確認を前提に設計します。
一概には言えません。米国の買い手は事業そのものの伸びしろを、日本の買い手は自社の海外展開との相乗効果を見るため、評価の物差しが異なります。当社は両側に同時並行で打診し、条件が出そろった段階で並べてご覧いただく進め方をとります。片方だけを見て判断せずに済むことが、日米両方にネットワークを持つ最大の意味です。
はい。打診は社名を伏せたティザー(完全非公開の限定URL)から始め、関心を示した相手とのみNDAを締結したうえで段階的に情報を開示します。ご意向の確認なく、従業員・お取引先・取引金融機関に当社から連絡することはありません。
LOI(意向表明)で主要条件を固めてから独占交渉に入る流れ、買い手がQofE(会計品質の調査)を実施する慣行、クロージング後の価格調整やエスクロー(代金の一部留保)、表明保証をめぐる取り扱いなどが、日本の実務とは順番も比重も異なります。当社が全体の段取りを設計し、財務・税務は提携するBDO、法務は顧問弁護士および提携する法律事務所と連携して進めます。
はい。米国法人単体の譲渡、日本法人の米国子会社のみの切り出し、両方をまとめての譲渡、いずれもご相談いただけます。資本関係と事業の切り分け方によって最適なスキームが変わるため、まずは現状の構成をお聞かせください。
ご相談からクロージングまでは一般的に6〜12か月程度が目安ですが、案件やスキームにより変動します。期限が決まっている場合は、そこから逆算してスケジュールを設計します。時期が近い場合ほど選べる相手先が限られるため、決断前の情報収集の段階でご相談いただくことをおすすめします。
可能です。一定期間、経営者や顧問として引き継ぎに関与する形は、米国の買い手・日本の買い手のいずれでもよく見られます。関与の期間や役割はご意向を条件の一部として交渉に載せます。逆に、クロージングと同時に完全に退任したいというご希望も同様に交渉します。
初回のご相談は無料で、ご相談のみで費用が発生することはありません。費用の体系と発生タイミングは、ご相談内容を伺ったうえで、ご契約前に書面で明確にご提示します。
直近の事業年度で、売上高2億5,000万米ドル未満、またはEBITDA2,500万米ドル未満の未上場企業を対象としています。この範囲を超える規模のご相談は、提携する専門家をご紹介するかたちで対応いたします。まずは現在の規模感をお聞かせください。
本サービスの範囲について
本サービスは、経営権の移転を伴う株式譲渡・事業譲渡(M&A)に関するアドバイザリーおよび相手先の紹介を対象としています。以下の業務は本サービスには含まれません。
- 有価証券の募集または私募の取扱い(新株発行による資金調達の取扱い)
- 経営権の移転を伴わない少数株式の売買の媒介
- 個別の有価証券の価値または投資判断に関する助言
また、会計品質の調査・財務デューデリジェンス等の財務・税務業務は提携するBDO、法務デューデリジェンスや最終契約の作成・レビュー等の法務業務は顧問弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー)および提携する法律事務所が担当します(本ページの専門家ネットワークをご参照ください)。在留資格に関する個別のご判断は米国の移民法に対応する弁護士の業務であり、必要な場合は顧問弁護士を通じてご紹介します。当社は財務アドバイザー(FA)として全体の設計と進行を担い、在留資格の可否や税額を判断・保証するものではありません。
まずは無料でご相談ください
米国での事業承継・M&Aについて、日本語で無料でご相談いただけます。売却を決めていない段階でも構いません。
※ご相談は無料・秘密厳守です。検討初期のご相談では、会社名を「非公開希望」とご記入いただいても構いません。※ご意向の確認なく、従業員やお取引先に当社から連絡することはありません。